「経営者も従業員も幸せになれる会社づくり」をお手伝いします
  茨城県・千葉県北部にて「がんに特化した障害年金」の支援も継続中です

飯島社会保険労務士  茨城オフィス

〒300-0621 茨城県稲敷市阿波1552-3

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029-828-6011
受付時間
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定休日
日曜日・祝祭日

障害年金申請のご相談(ご相談件数地域No1!!)

【当事務所の新型コロナ予防方針】

当事務所の新型コロナ予防対策は、次のとおりでございます。

1、お客様との面談時マスク着用(飛沫感染対策)

2、咳エチケット徹底

3、手洗い・うがいの徹底

    (出勤時、退社時、外出の後、接客の都度。)

4、体温管理(37度以上で就業禁止)

5、お客様の体調確認(念のため、すべてのお客様に体調のご確認

       をさせていただきます。ご協力をよろしくお願いいたします。)

 

★★★★★障害年金に関する誤解偏見に関して★★★★★

ある相談者と話をした時に聞いた話です。

「妻から、障害年金を受給したら、再就職に不利になるからやめてほしいと言われてしまったんです。」

もちろん、就職活動において障害年金受給の事を話す必要が無い事と、プライバシーに関わる情報の為、完全に保護され会社に知られる事が無い旨を説明しました。安心してご相談下さい。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

  • ホームページをご覧いただいている皆様へ
    「ご自身の症状で障害年金の対象かどうか悩まれている方」「日常生活や仕事に大きな支障がある方」まずはお電話かメールで無料相談にお申し込みください。障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 
  • 茨城県にお住いの皆様へ
    当センターでは、茨城県にお住いの皆様に、障害年金を受給できるかどうかをお伝えするために無料相談をお受けいたします。迅速な対応を基本としています。特に稲敷市、土浦市、牛久市、つくば市、龍ケ崎市、潮来市、鹿嶋市とその周辺にお住いの皆様にはより迅速な対応が可能です。
    「もしかしたら・・・」と思われた方、ぜひ専門家による無料相談をご利用下さい。
  • 千葉県北部にお住いの皆様へ
    当センターでは、千葉県北部にお住いの皆様に、障害年金を受給できるかどうかをお伝えするために無料相談をお受けいたします。迅速な対応を基本としています。特に成田市、香取市とその周辺にお住いの皆様にはより迅速な対応が可能です。
    「もしかしたら・・・」と思われた方、ぜひ専門家による無料相談をご利用下さい。                                                                                                                          ★★★社会保険労務士の守秘義務に関して★★★                                              社会保険労務士法で業務上知り得た個人情報の守秘義務が定められています。                                       社会保険労務士法第21条(秘密を守る義務)                 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなつた後においても、また同様とする。                                                                        お客様の ご相談内容が外部に漏れることはありません。 安心してお問い合わせください。 

『がんに特化した障害年金支援』に注力!! 

がん患者さんにぜひ知ってほしい。

がんでも障害年金は受給できるんです!

障害年金の無料相談実施中!!

茨城県・千葉県北部にお住いの方に、少しでも障害年金についての受給の可能性を知ってもらうために、無料相談会を実施しております。

日程と場所の詳細は☎029-828-6011番にて、ご確認をお願いいたします。 

7月5日(木)午後1時~4時に土浦市の医療法人財団 県南病院にて、障害年金「無料相談会」実施予定。

障害年金の申請でお困りではありませんか?

  • 障害年金を受給したいが、何をどうすれば良いのかわからない。
  • 障害年金の申請を考えているが、手続きが複雑でわからない。
  • 自分の障害で年金を受給できるのか知りたい。

飯島社会保険労務士茨城オフィスへご相談ください!

障害年⾦は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取ることができる年⾦です。経済的な不安感を和らげる役割を果たすものだと考えられます。

 

障害年金を受けるためには下記3つの要件をみたしている必要があります。

①初診日に国民年金・厚生年金に加入していること。

②初診日までに一定期間の保険料を納めていること。

③障害の等級に該当していること。

詳細な障害認定基準についてはこちらをクリック(日本年金機構HP)

障害年金は公的年金制度の中で手続きが複雑でわかりにくいものであるため、申請できずに諦めてしまったりと、必要な人に支給されていないといった事が起こっています。必要とされる人々のお力になりたいとの思いで、障害年金に関するご相談や手続きのお手伝いを致します。

 

料金表(裁定請求)

基本料金表
事務手数料 20,000円
報酬 年金の2ヶ月分または初回の振込額の10%のいずれか多い額。
報酬(遡及) 年金の2ヶ月分または初回の振込額の10%のいずれか多い額。

※事務手数料:手続きの際に発生する郵送費・電話代・年金加入条件の確認調査等で必要経費がかかるため、実費相当として必要です。

※報酬:受給が認められた場合の報酬です。

※診断書代(実費)は別途お客様ご負担となります。

※掲載の価格は全て税抜き価格です。

※費用に関するご相談はお気軽にお申し付けください。

料金表(更新手続き)

基本料金表
事務手数料 10,000円
報酬 年金の1ヶ月分。

※事務手数料:手続きの際に発生する郵送費・電話代・年金加入条件の確認調査等で必要経費がかかるため、実費相当として必要です。

※報酬:受給が認められた場合の報酬です。

※診断書代(実費)は別途お客様ご負担となります。

※掲載の価格は全て税抜き価格です。

※費用に関するご相談はお気軽にお申し付けください。

お問合せ・ご相談はこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。

メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

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定休日:日曜日・祝祭日

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